借用書を作成して金銭貸借の証拠を残す

お金の貸し借りの借用書の作り方

借用書の知識

金銭貸借の借用書を作成するための知識。

親戚に貸したお金が返ってこない

親戚ににお金を貸していたのに、それがなかなか返ってこないというトラブルは多いものです。親しい間柄だけに、不満も募ってしまいます。
そのような関係では、時間が経過してしまうとあいまいにされてしまう危険性も高くなります。

約束した時期までに返済がされない場合は、返済期限を延長する条件として、債務承認弁済契約書を交わすことを要求するとよいでしょう。
返済期日を延ばしたり、分割返済を認める代わりに契約書を作成し、それでも返済が無いときにはその契約書を証拠資料として裁判による回収を図るのです。

貸した金額が60万円以下の場合には、簡易裁判所の少額訴訟制度が利用できます。
これは原則として一日で判決が得られる制度ですから、スムーズに手続を進めることができます。

こうした裁判も視野に入れると、契約書は内容をしっかりと作り込んだものにしなくてはいけません。
口約束だけでは、いざというときに事実証明ができなくて泣きを見ることになってしまいます。
貸したお金の返済が長引いているときには、厳格なな契約書を作成するようにしましょう。

より詳しい情報は貸したお金が返ってこない 借用書で回収するにはページをご参照下さい。

当事務所の別サイトにて、借用書の書き方について解説しています。