借用書を作成して金銭貸借の証拠を残す

お金の貸し借りの借用書の作り方

借用書の知識

金銭貸借の借用書を作成するための知識。

貸したお金を返してもらう

お金を貸したのに返してもらえないと困ってしまいます。
そのような個人間の金銭貸借の問題は、債権回収の手続きについて理解をしておくことが必要です。

個人間の金銭貸借の債権回収の流れとしては、以下のようになります。

(1)まずは口頭で督促する
(2)メールや普通郵便で請求書を送る
(3)内容証明郵便で請求書を送る
(4)簡易裁判所で支払い督促もしくは少額訴訟を行う
(5)支払い督促や少額訴訟で異議を出されたら通常の訴訟を行う

支払い督促や少額訴訟は、裁判所を通した手続になり、その後は強制執行(差押)による強制的な回収をすることになります。

相手方の借主が、お金を借りた事実を認めて返済をする意思があることが確認できるなら、請求書を送った後に話し合いをして返済を確約させるのが適切です。

ただ、そのような状況で口約束だけでは不安が残るので、改めて返済条件を定めて、債務承認弁済契約書を作成するとよいでしょう。
(万一、これでも返済を遅延するようなら、その契約書を証拠として裁判で対抗することになります。)

貸付した金額が140万円を超えると簡易裁判所での訴訟手続はできなくなるので、契約書を公正証書にしておいた方が無難です。(支払い督促制度には、140万円の制限はありません。)

公正証書とは、公証役場で作成する厳格な契約書のことです。
公正証書を作成しておけば、支払い遅延があった場合にも、裁判を経ずに差押が可能になります。

貸したお金を返してもらうには 債権回収の方法

 

当事務所の別サイトにて、借用書の書き方について解説しています。