借用書を作成して金銭貸借の証拠を残す

お金の貸し借りの借用書の作り方

借用書の知識

金銭貸借の借用書を作成するための知識。

金銭貸借の利息と遅延損害金

貸主と借主の間で金銭貸借をする際には、利息や遅延損害金をつけるときは利息制限法をチェックする必要があります。
利息制限法では、金銭貸借の金利について、以下のように定めています。(利息制限法第1条)

(1)元本が10万円未満  ・・・年20%
(2)元本が10万円以上100万円未満  ・・・年18%
(3)元本が100万円以上  ・・・年15%

上記のパーセンテージを前提条件とした上で、同法ではその1.46倍までの遅延損害金の設定を許容しています。(同法第4条)
すると、遅延損害金の法定上限値は以下のようになります。

(1)元本が10万円未満  ・・・年29.2%
(2)元本が10万円以上100万円未満  ・・・年26.28%
(3)元本が100万円以上  ・・・年21.9%

ちなみに利息制限法の基準を超えた遅延損害金を定めた場合は、同法の規定によりその超過分は無効となります。(遅延損害金そのものが無効になるわけではありません。)
この制限を越えた利息を取ると違法となるので、契約をする際にはこの基準を超えないように注意しましょう。

 

 

当事務所の別サイトにて、借用書の書き方について解説しています。