お金の貸し借りの借用書の作り方
金銭貸借の借用書を作成するための知識。
返済して貰うことを前提にお金を貸したのに返してもらえない場合や、商取引の売掛金をなかなか支払ってもらえない場合は債権回収の問題となります。そんなときは、最初は口頭で督促をしたり請求書を郵送して対処をすることになります。
それでも支払いがされない場合には、請求の文書を内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便とは、送達する文書の日付と内容を公的に証明するものであり、これで請求書を郵送すれば「請求をした事実と日付」が保証されるものです。
この内容証明郵便自体には何の強制力もないのですが、事後に債権回収の訴訟を起こす際には請求の事実証明の文書として活用ができます。
つまり、内容証明郵便で請求書を送るという行為は、「この請求書の内容に従って支払いをしなければ、次は裁判を起こしますよ」と宣言するものなのです。
そのため内容証明郵便には、最終段階の裁判を想定して文章を作成しないといけません。
当事務所の別サイトにて、借用書の書き方について解説しています。

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