借用書を作成して金銭貸借の証拠を残す

お金の貸し借りの借用書の作り方

借用書の知識

金銭貸借の借用書を作成するための知識。

借用書の私製契約書と公正証書

金銭貸借を証する借用書には、当事者間だけで締結する私製契約書と、公証役場にて作成する公正証書の2つの選択肢があります。

公正証書とは、公証役場にて作成する契約書で、金銭給付の契約内容に関しては、裁判の確定判決を得たのと同様の効果が得られます。
つまり、支払い遅延が発生した場合は、裁判を経ることなく強制執行が可能となるのです。
その強制力を背景に、債務者に契約内容を遵守させる効果が期待できます。

私製契約書とは、公正証書にしない当事者間だけで作成する契約書のことです。私製契約書の場合は、支払い遅延等の契約違反が発生したときは、その契約書を証拠資料として裁判を起こし、その裁判に勝訴してから強制執行という流れになります。

ある程度の金額の金銭貸借をするときは、公正証書まで作成しておくとよいでしょう。
(60万円以下の金銭貸借の場合は、一日で判決の得られる少額訴訟制度が利用できるので私製契約書でも足りますが、それ以上の金額の場合は通常の訴訟となります。その点を加味して、60万円を越える金銭貸借では公正証書を作成するメリットが大きくなります。)

 

 

当事務所の別サイトにて、借用書の書き方について解説しています。