お金の貸し借りの借用書の作り方
金銭貸借の借用書を作成するための知識。
金銭貸借の債権には時効があります。返還請求の権利行使を怠り、返済されない状態を放置するとその権利を失ってしまうのです。
この金銭債権は、個人間のお金の貸し借り(民事債権)については、10年で消滅時効となります。
商売での金銭貸借(商事債権)については、5年で消滅時効となります。
また、飲食店の利用料等は1年で消滅時効となり、その他にも2年や3年で時効となるものもあります。(民法166条以降の消滅時効の条文をご参照下さい。)
また、保険法や商法のように他の法律でも時効の期間が個別に指定されているものもあり、注意をしておく必要があります。
当事務所の別サイトにて、借用書の書き方について解説しています。

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