借用書を作成して金銭貸借の証拠を残す

お金の貸し借りの借用書の作り方

借用書の知識

金銭貸借の借用書を作成するための知識。

債権が比較的少額な場合には少額訴訟

金銭貸借のトラブルは、予定通りに資金の調達が出来ない場合発生します。
知人に貸したお金がなかなか返済されない場合や、商売の売掛金の回収が滞る場合で、その債権額が60万円以下のときには少額訴訟によって回収を図ることができます。

少額訴訟とは、債権額が60万円以下の場合に簡易裁判所で速やかに訴訟の手続きができる制度です。少額訴訟は原則として1日で判決が得られるので、短期間で強制執行をすることが可能になります。
その手続きについても、簡易裁判所の窓口で教示してもらえるので、法律専門家に頼まなくても債権者本人だけで行うことができます。

但し、1日の審議で債権の存在が確認できる証拠を事前に準備しておく必要があります。
(証拠がなければ短期間での審議はできないということです。)
金銭消費貸借契約書や各種伝票および請求書などの証拠を用意しておき、手続を進めることになります。

 

 

当事務所の別サイトにて、借用書の書き方について解説しています。